連帯保証人は契約当事者でない為、賃借人の権限を代行することはできません。ですので契約を解除する権限もなく、賃借人の所有物を勝手に処分することもできません。
賃料未払いがあれば、連帯保証人に対して請求できますが、契約解除や荷物撤去は興信所へ依頼し本人を探し出すか、法的手続きを取るしか手段はありません。
費用と時間を考えると「明け渡し訴訟」で進めることがベターです。
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