連帯保証人は契約当事者でない為、賃借人の権限を代行することはできません。ですので契約を解除する権限もなく、賃借人の所有物を勝手に処分することもできません。

賃料未払いがあれば、連帯保証人に対して請求できますが、契約解除や荷物撤去は興信所へ依頼し本人を探し出すか、法的手続きを取るしか手段はありません。

費用と時間を考えると「明け渡し訴訟」で進めることがベターです。

行方不明入居者の代わりに連帯保証人に荷物撤去してもらいたいけど?
行方不明入居者の代わりに連帯保証人に荷物撤去してもらいたいけど?

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