2024年4月1日から、新しい相続登記制度が施行されます。未だ、登記をされていない不動産があれば、この機会にご検討されることをお薦めします。
背景には「所有者が分からない土地は、利用や管理が困難であり、公共事業や震災復興の妨げになっている」という現状があります。

詳しくは 法務省:「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」をご参照ください。

「相続登記の義務化」ご存じですか?

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